さて、新型コロナウイルス感染症の蔓延による、緊急事態宣言の発令を受け、多くの教育機関から、弊社出版物(著作物)をオンライン授業において利用したいというご要望をいただいております。
このような状況において、弊社といたしましては、少しでも授業運営のお手伝いができればと考えております。
このような状況に鑑み、2021年3月31日までのご利用に限り、下記記載の内容に従った利用につきましては、時限的に利用許諾をさせていただき、弊社出版物を幅広くオンライン授業に活用していただければと思います。
【ご利用許諾条件】
1)弊社出版物の所持
ご指導される先生、及び受講される学生・生徒全員が、指定教材として弊社出版物を所持していること。
(※学校閉鎖等で出版物を受け取れない環境下の場合、購入済であること)
2)対象となる学生・生徒のみが受講できる環境を、主体的に構築できるツールを用いること。
(例:Google Classroom、Zoom、Microsoft Teamなど)
※ 登校禁止、もしくは分散登校により、全部、または一部の学生・生徒が対面形式で授業を受けられない環境下でも、従来の授業と同等の指導効果、学習効果を創出するために必要な範囲であると判断される内容・態様での利用である必要があります。
【利用許諾の対象外となるケース】
1)出版物の電子複製や、その配布、またダウンロードできる環境を提供する行為
2)デザイン系出版物など、画像等が主なコンテンツである書籍の利用
3)先生や学生・生徒以外の方がアクセス可能なWebサイト、動画配信サイト、SNS等での掲載
4)教育機関におけるオンライン授業以外での利用を目的とした利用(商用利用や個人利用を含みますが、これに限られません)
【対象となる著作物の範囲】
弊社が発行する出版物に掲載されている著作物が対象となります。
ただし、出版物のうち一部、弊社のみで許諾する権限を有していないもの(一部の翻訳出版物等)は今般の許諾の対象ではありません。
該当出版物の詳細については、下記の連絡先宛にお問い合わせください。
【著作物の利用に伴う契約の締結】
ご利用にあたって教育機関は、事前に弊社と著作物の利用に伴う契約を締結する必要があります。
下記の連絡先宛にお問い合わせください。
【利用許諾期間】
契約日から2021年3月31日まで
なお、その間に新型コロナウイルス問題が解決し、各教育機関の授業、講義等が平常時に戻ったとしても、上記期間中は引き続き利用を継続していただけます。
期間終了後も利用の継続を希望される場合は、別途契約が必要になりますので、下記の連絡先宛にお問い合わせください。
【著作権法に基づく無許諾利用について】
平成30年に改正された著作権法第35条は、教師や生徒がオンライン授業やその予習・復習等、授業に必要と認められる限度における著作物の利用を、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に対して所定の補償金を支払うことにより無許諾でできる旨を規定しており、令和2年4月28日から施行されています。
なお、この制度に基づく利用は、あくまで授業に必要と認められる限度である必要があり、また、権利者の利益を不当に害することとなるような場合は対象とはなりません(原則、別途権利者から許諾を得る必要があります)。
また、SARTRASに届出をする必要があります。
この制度に基づく利用の可否など、詳しくは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)にお問い合わせください。
※SARTRASホームページ https://sartras.or.jp/
※補償金 令和2年度は新型コロナウイルス問題を受けた特例が適用されます
【本件に関する各種お問い合わせ】
正確で迅速な回答ご提供のため、お問合せはメールでお願いいたします。
株式会社翔泳社 販売推進部
〒160-0006 東京都新宿区舟町5
eメール: houjin@shoeisha.co.jp