外出が困難な児童の発達を支援
居宅訪問型児童発達支援は、従来あった児童発達支援や放課後等デイサービスと同様のサービスを「在宅」でも受けることができるよう新設された制度です。
対象は、従来ある通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない重度の障害児に限定されています。なお、目的の一つとして、在宅で発達支援を行うことによって、通所型の支援につなげることができるようにするなど、社会生活の幅を広げる、ということもあります。
医療的ケア児も対象に
ここでいう重度障害児とは、各種手帳制度において重度判定がなされている子どもだけではなく、人工呼吸器装着など、日常的に医療を受けることが必要な医療的ケア児、さらに重い疾患のために外出することによって感染症にかかるリスクが高く、外出して支援を受けることが困難な子どもも含まれます。
医療的ケア児は、各種手帳制度に照らしてみると、等級が低く出たり等級がつかなかったりする場合も多くあります。しかし、日常的に医療的ケアが必要ということで、外部での支援を受けるとなると、医療的ケアを実施できる看護師などの専門スタッフの配置や、それぞれの症状に応じた機器の配置なども行わなければなりません。そのため、今までの支援体制では、受け入れたくても人員上、設備上、受け入れることが困難な状態にありました。
今回の法改正によって、医療的ケア児でも発達支援を受けることができる土台ができることになり、家族の負担軽減にもつながることが想定されています。しかし、通所施設での医療的ケア児の受け入れ態勢が整ったわけではないため、今後も医療ケア児に対する支援のあり方については検討していく必要があります。