電気通信教科書 電気通信主任技術者 伝送交換設備及び設備管理・法規編(NTTラーニングシステムズ株式会社 )|翔泳社の本
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電気通信教科書 電気通信主任技術者 伝送交換設備及び設備管理・法規編


形式:
書籍
発売日:
ISBN:
9784798123417
定価:
6,380(本体5,800円+税10%)
仕様:
B5・688ページ
カテゴリ:
理工資格
キーワード:
#理工資格,#理工,#資格その他,#スキルアップ

試験と共に進化してきた信頼のテキストブック

近年、電気通信事業の規制緩和によって起業した独立系キャリアやケーブルテレビ会社などが電話事業を行うようになり、電気通信主任技術者は受験者が急増しています。本書は、電気通信主任技術者試験のなかで、もっとも受験者数が多い「伝送交換設備及び設備管理」「法規」の2科目をカバーした試験対策書です。

試験月:1月 / 7月(年2回)

最新の法改正にも対応
NTTラーニングシステムズによる人気講座がついに書籍化



・- 最高の執筆陣
本書は、電気通信および電信・電話に精通したベテラン精鋭講師により執筆されています。電気通信主任技術者試験の問題作成者と同等のスキルを持つ最高執筆陣です。
・- 長年のノウハウを終結
NTTラーニングシステムズ株式会社は、NTTグループの前身である日本電信電話公社時代から、電気通信主任技術者の教育を続けてきました。本書は、同社が試験発足当初から現在に至るまで改訂を重ねてきた教材をベースにしています。長年過去問題を分析し、最新の出題傾向にも対応したカリキュラムで得たノウハウを終結して作成した対策書です。
・- 無駄のない構成
多くの受験者が免除される「電気通信システム」と「専門的能力」を除く主要2科目をカバーした無駄のない構成となっています。
・- 最新の法改正に対応
 電気通信主任技術者試験は、平成22年に行われた電気通信事業法の最終改正に平成23年1月の試験から対応しています。本書も同様に、この改正に対応しています。
・- 豊富な練習問題と出題例
本書は、過去問題を分析し作成した練習問題(チャレンジテスト)を章末および節末に数多く掲載しています。これらの問題にはチェック欄を設けてあるので学習効果を確認することができます。さらに「第2部:法規」では、よく問われたり理解が難しいテーマに過去問題の出題例を掲載しています。どう問われるかが分かり、より理解を深めることができます。

電気通信主任技術者とは?

電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者です。電気通信事業者は、その事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合するよう、自主的に維持するために、電気通信主任技術者を選任し、電気通信設備の工事、維持及び運用の監督にあたらなければなりません。電気通信主任技術者試験は、電気通信事業法第48 条の規定により行われる国家試験です。年間約8,000人以上が受験し、合格率は20%程度となっています。

第1部:伝送交換設備及び設備管理

第1章 電気通信システムの概要
   1.1. 電気通信システムの設備構成
      1.1.1. 端末設備
      1.1.2. 交換設備
      1.1.3. 伝送設備
   1.2. ネットワーク技術の構成要素
   1.3. ネットワーク形態
      1.3.1. ネットワーク形態の分類
      1.3.2. 階層構成
      1.3.3. 回線の種類
      1.3.4. 接続経路の選択

第2章 伝送交換設備
   2.1. 交換設備
      2.1.1. 伝送路と交換機
      2.1.2. デジタル交換機の特徴
      2.1.3. 交換機の機能
      2.1.4. 番号方式
      2.1.5. 信号方式
      2.1.6. 交換方式
      2.1.7. デジタル加入者線交換機の構成
      2.1.8. デジタル加入者線交換機の集線方式
      2.1.9. 通話路スイッチ
      2.1.10. デジタル中継交換機
   2.2. 伝送媒体
      2.2.1. 有線伝送路の種類
      2.2.2. メタリックケーブル
      2.2.3. 光ファイバケーブル
   2.3. 伝送設備
      2.3.1. 線路構造物
      2.3.2. 伝送装置
      2.3.3. アナログ有線伝送装置
      2.3.4. デジタル有線伝送装置
      2.3.5. 伝送方式
   2.4. 電源設備
      2.4.1. 通信用電源設備の重要性
      2.4.2. 通信用電源設備の具備条件
      2.4.3. 通信用電源設備の構成
      2.4.4. 主要機器と機能
      2.4.5. 給電方式
      2.4.6. 通信用電源方式
      2.4.7. 直流供給方式
      2.4.8. 交流供給方式
      2.4.9. 変換供給方式
      2.4.10. 電池
      2.4.11. 自立電源方式
      2.4.12. コージェネレーションシステム(CGS)
      2.4.13. 予備電源と用途
      2.4.14. 自動制御
      2.4.15. UPS(無停電電源装置)
       チャレンジテスト

第3章 基本サーバーコントロール
   3.1. 伝送
      3.1.1. 信号の種類
      3.1.2. デジタル伝送の特徴
      3.1.3. アナログ情報のデジタル伝送
      3.1.4. 変調・復調
   3.2. 多重化
      3.2.2. 光波長分割多重
      3.2.3. 時分割多重
      3.2.4. 周波数分割多重
      3.2.5. 時間圧縮多重
      3.2.6. 符号分割多重
      3.2.7. 方向分割多重
   3.3. 同 期
      3.3.1. 同期化の種類
      3.3.2. スタッフ同期
      3.3.3. 網同期
      3.3.4. 位置多重方式
   3.4. 伝送符号
      3.4.1. 符号の表現
      3.4.2. ベースバンド符号形式の基本
      3.4.3. 主なベースバンド符号形式
      3.4.4. その他のベースバンド符号形式
   3.5. 光学効果
      3.5.1. 電気光学効果
      3.5.2. 非線形光学効果
   3.6. 無線伝送
      3.6.1. 有線伝送との比較
      3.6.2. 無線伝送装置の機能
      3.6.3. 固定無線
      3.6.4. 電波伝搬
      3.6.5. フェージング
      3.6.6. アナログ無線とデジタル無線
      3.6.7. 移動無線
      3.6.8. ページング
      3.6.9. 携帯電話とPHS
      3.6.10. 多元接続方式
      3.6.11. 衛星通信
   3.7. トラヒック理論
      3.7.1. 通信のトラヒック
      3.7.2. 呼
      3.7.3. トラヒックの数量化
      3.7.4. 呼の処理方法
      3.7.5. 完全線群と不完全線群
      3.7.6. サービス尺度
       チャレンジテスト

第4章 データ通信
   4.1. データ端末装置
      4.1.1. 役割
      4.1.2. 基本機能
      4.1.3. 構成
      4.1.4. 伝送制御
      4.1.5. データ伝送
   4.2. ネットワークアーキテクチャ
      4.2.1. プロトコル
      4.2.2. ネットワークアーキテクチャ
      4.2.3. OSI参照モデル
      4.2.4. OSI参照モデルとデータ通信の関係
   4.3. LAN
      4.3.1. 構成
      4.3.2. 技術的要素
      4.3.3. ネットワーク接続機器
   4.4. 有線LAN
      4.4.1. イーサネット
      4.4.2. ファストイーサネット
      4.4.3. ギガビットイーサネット
      4.4.4. 10ギガビットイーサネット
   4.5. 無線LAN
      4.5.1. 技術的要素
      4.5.2. 規格
   4.6. データ通信ネットワーク
      4.6.1. データ通信方式
      4.6.2. フレームリレー
      4.6.3. ISDN
      4.6.4. 同期転送モード(STM)
      4.6.5. 非同期転送モード(ATM)
      4.6.6. IP over ATM
      4.6.7. SDH/SONET
      4.6.8. インターネット
      4.6.9. ブロードバンド
      4.6.10. xDSL
      4.6.11. CATV通信
      4.6.12. FTTH(Fiber To The Home)
      4.6.13. その他の高速通信方式
       チャレンジテスト

第5章 通信プロトコル
   5.1. IPネットワーク技術
      5.1.1. IPネットワーク
      5.1.2. MACアドレス
      5.1.3. IPv4アドレス
      5.1.4. IPv6アドレス
      5.1.5. TCP
      5.1.6. UDP
   5.2. ルーチング
      5.2.1. 技術的要素
      5.2.2. ルーチングプロトコル
   5.3. VPN
      5.3.1. VLAN
      5.3.2. IP-VPN
      5.3.3. 広域イーサネット
      5.3.4. MPLS
      5.3.5. L2TP
   5.4. VoIP
      5.4.1. 音声伝送
      5.4.2. IP電話
      5.4.3. 符号化技術
      5.4.4. 制御プロトコル
      5.4.5. VoIPのQoS制御
      5.4.6. VoIPの音声品質と対応技術
      5.4.7. VoIP機器
   5.5. 電子メール
      5.5.1. 送信プロトコル
      5.5.2. 受信プロトコル
   5.6. 画像通信技術
       チャレンジテスト

第6章 セキュリティ技術
   6.1. 情報セキュリティ
      6.1.1. 実現のための三要素
      6.1.2. 不正行為
      6.1.3. 不正プログラム
      6.1.4. 攻撃
      6.1.5. 情報セキュリティ管理
      6.1.6. 情報セキュリティ対策
      6.1.7. 電子認証技術とデジタル署名技術
      6.1.8. リスク分析アプローチ
      6.1.9. 個人情報保護
   6.2. セキュリティプロトコル
      6.2.1. IPsec
      6.2.2. SSH
      6.2.3. SSL/TLS
      6.2.4. S/MIMEとPGP
   6.3. 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準
      6.3.1. 目的
      6.3.2. 定義
      6.3.3. 設備等基準
      6.3.4. 管理基準
      6.3.5. 情報セキュリティポリシー策定のための指針
      6.3.6. 危機管理計画策定のための指針
   6.4. 情報システム安全対策指針
      6.4.1. 概要
      6.4.2. 情報システムの安全対策
      6.4.3. ホスト等の安全対策
      6.4.4. 施設の安全対策
      6.4.5. 攻撃等認知時における措置等
      6.4.6. 個人情報保護
      6.4.7. ユーザの講じる安全対策
      6.4.8. コンピュータウイルスに関する安全対策
      6.4.9. インターネット等に係る安全対策
      6.4.10. インターネット等からの攻撃等認知時における措置等
      6.4.11. コンピュータウイルスに関する安全対策
       チャレンジテスト

第7章 設備管理
   7.1. 設備管理
      7.1.1. 設備管理の効果
      7.1.2. 設備管理値による管理
      7.1.3. 異常障害管理
      7.1.4. 不良施設の管理
      7.1.5. 資材管理等
   7.2. 品質管理
      7.2.1. ネットワークの品質
      7.2.2. 音声の品質評価
      7.2.3. 伝送品質劣化要因
      7.2.4. 符号誤り
      7.2.5. 符号誤り制御
   7.3. 管理手法
      7.3.1. QC7つ道具
      7.3.2. 新QC7つ道具
      7.3.3. 故障解析
      7.3.4. 製品検査
      7.3.5. その他の管理手法
   7.4. 保全
      7.4.1. 分類と定義
      7.4.2. 通信システムと保全
      7.4.3. 予防保全の重要性
      7.4.4. 保全と取り替え
      7.4.5. 保全性の向上
      7.4.6. デジタル交換機の故障対策
      7.4.7. 設備面からの地震対策
      7.4.8. 通信網の保全
      7.4.9. 診断技術
      7.4.10. 再発防止計画
      7.4.11. 保全支援管理
      7.4.12. 電気通信設備の雷害
   7.5. 安全管理
      7.5.1. 安全管理と労働安全衛生法
      7.5.2. 安全管理業務
      7.5.3. 人身事故防止対策
      7.5.4. 人身事故発生の仕組み
      7.5.5. 安全管理者の職務
      7.5.6. 安全衛生管理体制
   7.6. 経済比較
      7.6.1. 経済比較法
      7.6.2. 実際の経済比較
      7.6.3. 設備の稼働費と使用期間
      7.6.4. 設備の使用期間と設備にかかる1年当たりの費用
      7.6.5. 需要予測
       チャレンジテスト

第8章 信頼性・保全性
   8.1. 信頼性向上
      8.1.1. フォールト対応
      8.1.2. 冗長構成
      8.1.3. 通信ネットワークの高信頼化
      8.1.4. 評価技術
      8.1.5. RASIS
   8.2. 評価尺度
      8.2.1. 信頼度と不信頼度
      8.2.2. 平均故障間隔(MTBF)
      8.2.3. 平均稼働時間(MTTF)
      8.2.4. 平均修復時間(MTTR)
      8.2.5. アベイラビリティ
      8.2.6. 故障率
      8.2.7. 修復率
      8.2.8. 保全度
      8.2.9. 保全時間
      8.2.10. コスト有効度
   8.3. 信頼性モデル
      8.3.1. 信頼性モデルの種類
      8.3.2. 直列モデル
      8.3.3. 並列モデル
       チャレンジテスト

第2部:法規

第1章 総説
   1.1. 一般的な法令の構成
   1.2.  電気通信に関する主な法律
      1.2.1. 電気通信の基本に関する法律
      1.2.2. サービスの運営に関する法律
      1.2.3. 事業体等の組織に関する法律
      1.2.4. 条約
   1.3. 電気通信事業法
      1.3.1. 目的
      1.3.2. ポイント
      1.3.3. 構成
      1.3.4. 電気通信事業法関連法規
   1.4. 有線電気通信法
      1.4.1. 概要
      1.4.2. 有線電気通信設備令(設備令)
      1.4.3. 技術基準の構成と適用

第2章 電気通信事業法
   2.1. 電気通信事業法
      2.1.1. 構成
      2.1.2. 法律の内容
      2.1.3. 電気通信事業法のまとめ
       チャレンジテスト
   2.2. 電気通信事業法施行規則
      2.2.1 構成
      2.2.2 法律の内容
      2.2.3. 電気通信事業法のまとめ
       チャレンジテスト
   2.3. 事業用電気通信設備規則
      2.3.1. 構成
      2.3.2. 法律の内容
      2.3.3. 事業用電気通信設備規則のまとめ
       チャレンジテスト
   2.4. 事業用電気通信設備規則の細目
      2.4.1. 法律の内容
      2.4.2. 事業用電気通信設備規則の細目のまとめ
   2.5. 端末設備等規則
      2.5.1 構成
      2.5.2 法律の内容
      2.5.3. 端末設備等規則のまとめ
       チャレンジテスト
   2.6. 電気通信主任技術者規則
      2.6.1. 構成
      2.6.2. 法律の内容
      2.6.3. 電気通信主任技術者規則のまとめ
       チャレンジテスト
   2.7. 電気通信番号規則
      2.7.1. 構成
      2.7.2. 法律の内容
      2.7.3. 電気通信番号規則のまとめ
   2.8.  電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
      2.8.1. 法律の内容
      2.8.2 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインのまとめ
   2.9.  障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針[参考]
      2.9.1. 法律の内容
   2.10.  端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
      2.10.1. 法律の内容
      2.10.2 端末機器技術基準適合認定等に関する規則のまとめ

第3章 有線電気通信法
   3.1. 有線電気通信法
      3.1.1. 構成
      3.1.2. 法律の内容
      3.1.3. 有線電気通信法のまとめ
       チャレンジテスト
   3.2. 有線電気通信設備令
      3.2.1. 構成
      3.2.2. 法律の内容
   3.3 有線電気通信設備令施行規則
      3.3.1. 法律の内容
      3.3.2. 有線電気通信設備令施行規則のまとめ
       チャレンジテスト

第4章 その他の法規
   4.1. 電波法
      4.1.2. 法律の内容
      4.1.3. 電波法のまとめ
       チャレンジテスト
   4.2 国際電気通信連合憲章
      4.2.1. 構成
      4.2.2. 法律の内容
      4.2.3. 国際電気通信連合憲章のまとめ
       チャレンジテスト
   4.3.  不正アクセス行為の禁止等に関する法律
      4.3.1 概要
      4.3.2 法律の内容
      4.3.3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律のまとめ
       チャレンジテスト
   4.4  電子署名及び認証業務に関する法律
      4.4.1 概要
      4.4.2 法律の内容
      4.4.3. 電子署名及び認証業務に関する法律のまとめ
   4.5 電気通信事業法施行令[参考]
      4.5.1. 法律の内容


索引
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最終更新日:2014年07月16日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 029
図2.9中の「信号処理系装置」の下
3刷
中央処理装置
中継線信号装置
2012.06.25
1刷 051
下から8~7行目
3刷
電圧型インバータの出力電圧波形は、出力電流波形が正弦波に近い波形、電流型インバータの出力電流波形は、出力電圧波形が正弦波に近い波形となります。
電圧型インバータの出力電圧波形は、く形波パルスとなり、出力電流波形が正弦波に近い波形となります。また、電流型インバータの出力電流波形は、く形波パルスとなり、出力電圧波形が正弦波に近い波形となります。
2012.06.25
1刷 051
「サイリスタ整流器」の1行目
2刷
および清流部のサイリスタを制御する
および整流部のサイリスタを制御する
2013.05.17
1刷 057
下から6行目
3刷
主に、圧度数計測用電源等に
主に、圧度数計測用電源等に
2012.06.25
1刷 068
解説①の2行目
3刷
(PMW制御方式)
(PWM制御方式)
2012.06.25
1刷 075
1行目
3刷
28、つまり256ステップで、16ビットは216、つまり65,536ステップで、
28、つまり256ステップで、16ビットは216、つまり65,536ステップで、
2012.06.25
1刷 081
下から8行目
3刷
光の伝搬速度を3×108m/s、
光の伝搬速度を3×108m/s、
2012.06.25
1刷 082
「(3)広通過帯域波長分割多重」の4行目~
3刷
10GBASE-LX4で利用されている低密度波長分割多重(CWDM)技術で、10GBASE-LX4では、1,310nm帯の4波長(略)を用いて3.125Gbit/sの光信号を4本多重して伝送し、
10GBASE-LX4で利用されている低密度波長分割多重(CWDM)技術で、1,310nm帯の4波長(略)を用いて3.125Gbit/sの光信号を4本多重して伝送し、
2012.06.25
1刷 085
図3.6
3刷

「f1」を「f0」に修正
2012.06.25
1刷 109
図3.34の「復調部」の中
3刷
同期検波器
同期検波器
2012.06.25
1刷 115
図3.37、右上のボックス、下の注
3刷
・IDC ・IDC:瞬時周波数偏移、制御回路
・IDC回路 ・IDC回路:瞬時周波数偏移制御回路
2012.06.25
1刷 124
図3.42 「ダウンリンク」側
3刷
増幅器→調器→情報信号
増幅器→調器→情報信号
2012.06.25
1刷 140
下から4行目
3刷
16=24
16=24
2012.06.25
1刷 149
図4.6中の2か所
3刷
宅内回線終端装置
回線終端装置
2012.06.25
1刷 151
下から8~7行目
3刷
OSIOSI参照モデルとOSIプロトコルの二つ規定ました。
OSIにはOSI参照モデルとOSIプロトコルの二つ規定されました。
2012.06.25
1刷 162
「(5)スイッチングハブ」の1~2行目
3刷
レイヤ2スイッチ、L2スイッチとも呼ばれるブリッジの機能を集線し、LANのセグメントを分割する装置でOSI参照モデルのデータリンク層(レイヤ2)に属します。ブリッジ同様、
ブリッジの機能を集線し、LANのセグメントを分割する装置でOSI参照モデルのデータリンク層(レイヤ2)に属します。そのため、レイヤ2スイッチ、L2スイッチとも呼ばれます。ブリッジ同様、
2012.06.25
1刷 165
4.4.1 4行目
3刷
TCI/IP
TCP/IP
2012.06.25
1刷 188
6行目
4刷
40Mbit/sを超えるサービスでは3.75kHzまでを
40Mbit/sを超えるサービスでは3.75MHzまでを
2013.01.11
1刷 204
図5.5
3刷
クラスA
クラスB
2012.06.25
1刷 243
「解説」の2行目
3刷
①の記述は、誤りである。認証や暗号に関する情報は基本ヘッダで、拡張ヘッダに格納される。
①の記述は、誤りである。認証や暗号に関する情報は基本ヘッダではなく、拡張ヘッダに格納される。
2012.06.25
1刷 269
図6.5
3刷
・送信側(信者) ・信側(受信者)
・送信側(信者) ・信側(受信者)
2012.06.25
1刷 323
(1)符号誤りの種類
3刷
・バースト誤りの原因には、ランダム雑音や符号間干渉などがあります。
・ランダム誤りの原因には、雷などの外部からの誘導によるインパルス性雑音、無線伝送区間におけるフェージングなどがあります。
・バースト誤りの原因には、雷などの外部からの誘導によるインパルス性雑音、無線伝送区間におけるフェージングなどがあります。
・ランダム誤りの原因には、ランダム雑音や符号間干渉などがあります。

誤りの原因が入れ替わっていました。
2012.06.25
1刷 334
8行目、9行目
4刷
係数抜取検査
計数抜取検査
2012.06.25
1刷 338
(2) ①時間計画保全
3刷
i. 定期保全 予定の時間間隔で予防保全を行うもので、システムや装置の休止状態又は待機状態において故障の兆候や性能低下などを定期的な機能試験などで確認して状態が異常の場合に処置を行うものです。
ii. 経時保全 保全対象が所定の累積動作時間に達したときに、予防保全を行うもので、使用状態を常時又は定期的に特定のイベントごとに監視し、異常を早期に発見し処置します。
i. 定期保全 予定の時間間隔で予防保全を行うもの ii. 経時保全 保全対象が所定の累積動作時間に達したときに、予防保全を行うもの
2012.06.25
1刷 339
表7.6「予防保全」の「短所」第1項
2刷
・予防保全に要する設備、要増に伴う経費がかさむ
・予防保全に要する設備、要増に伴う経費がかさむ
2013.05.17
1刷 356
表7.9「単純原価比較法」の特徴 5行目
4刷
設備の試用期間末
設備の使用期間末
2013.06.14
1刷 384
表8.3
初期故障期間(DFR分布)の対策 事後保全を行い、個別に取り替え 偶発故障期間(CFR分布)の対策 特に対策は必要ない
初期故障期間(DFR分布)の対策 故障した部品を取り換える事後保全の措置を行う。 偶発故障期間(CFR分布)の対策 故障した部品を取り換える事後保全の措置を行う。
2014.07.16
1刷 397
2行目
3刷
=3×0.7002-2×0.7003
=3×0.7002-2×0.7003
2012.06.25
1刷 397
「サブシステム2の信頼度の算出」2行目
3刷
サブシステム1の信頼度をR2
サブシステム2の信頼度をR2
2012.06.25
1刷 397
下から3行目
3刷
信頼度(R)=R1R2
信頼度(R)=R1×R2
2012.06.25
1刷 407
5行目
3刷
上記1.4.3(2)の観点から、
1.4.2(2)の観点から、
2012.06.25
1刷 410
2.1 電気通信事業法
2刷
最終改正平成20530日法律第50
最終改正平成22年12月3日法律第65号
2011.11.22
1刷 412
2刷
以下の文章に差し替えます。
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法 (昭和25年法律第132号)第118条第2項 に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
2011.11.22
1刷 414
第2節 第9条
2刷
以下の文章に差し替えます。
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備    及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模    及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合 二 その者の設置する電気通信回線設備が電波法 (昭和25年法律第131号)第7条第2項第六号 に    規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である    場合(前号に掲げる場合を除く。)
2011.11.22
1刷 427
第38条
2刷
1行目・・・第38条(電気通信設備の共有に関する命令等) 2行目・・・その一方が電気通信設備の共用に 8行目・・・電気通信設備の教養について
1行目・・・第38条(電気通信設備の共用に関する命令等) 2行目・・・ その一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に 8行目・・・電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について
2011.11.22
1刷 449
第156条 1行目、第160条 一の2~3行目、一の4行目
2刷
第156条 1行目・・・電気通信設備の共用に 第160条 一の2~3行目・・・規定による電気通信設備の共用に 一の4行目・・・電気通信設備の共用に
第156条 1行目・・・電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に 第160条 一の2~3行目・・・電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に 一の4行目・・・電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に
2011.11.22
1刷 450
第164条 一、2の2行目
2刷
一・・・専ら一の者(電気通信事業者たる一の者を除く。)に電気通信役務を提供する 2の2行目・・・通信について適用する。
一・・・ 専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する 2の2行目・・・通信について、第157条の2の規定は第三号事業を営む者について適用する。
2011.11.22
1刷 454
第191条
2刷
一 第24条[会計の整理]の規定に違反した者 二 第30条第5項[会計に関する事項の公表]又は第33条第13項[第一種指定電気通信    設備を設置する電気事業者の会計に関する事項の公表]の規定に違反して 三 第31条第1項[子会社の役員の兼務]の規定に違反して
一 第24条の規定に違反した者 二 第30条第5項又は第33条第13項又は第34条第6項の規定に違反して 三 第31条第1項の規定に違反して
2011.11.24
1刷 460
「(シ)の解答群」の上
3刷
四 電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務)保障契約。
四~十二 (省略)
2012.06.25
1刷 475
前ページから続く第27条の5 「2」の前の行
2刷
二号~号 省略
二号~九号 省略
2011.11.24
1刷 489
2.3. 事業用電気通信設備規則 年号および法令番号、表
2刷
最終改正平成22年616日総務省令第66号 第2章 | 第5節 | 第5款  その他の音声伝送用設備 | 第36条~第36条の7 
最終改正平成22年10月25日総務省令第91号 第2章 | 第5節 | 第5款  その他の音声伝送用設備 | 第36条~第36条の8
2011.11.24
1刷 504
第35条の4 1行目
2刷
端末規則第2条第2項第号に規定する
端末規則第2条第2項第十一号に規定する
2011.11.24
1刷 514
3. 個別設備ごとに適用される技術基準 (1)
2刷
① 第1款 アナログ電話用設備(第26条~第35条の2の2) サ. 第35条2の2 異なる電気通信番号の送信の防止 ② 第2款 総合デジタル通信用設備(第35条の2の3~第35条の7) ア. 第35条の2の3 適用の範囲 ③ 第3款 ④ 第4款 その他の音声伝送用設備(第36条~第36条の7
① 第1款 アナログ電話用設備(第26条~第35条の2の3) サ. 第35条2の3 異なる電気通信番号の送信の防止 ② 第2款 総合デジタル通信用設備(第35条の2の4~第35条の7) ア. 第35条の2の4 適用の範囲 ③ 第3款 ④ 第4款 携帯電話用設備及びPHS用設備 省略  第5款 その他の音声伝送用設備(第36条~第36条の8)
2011.11.30
1刷 520
2.4. 事業用電気通信設備規則の細目
2刷
最終改正平成22616日総務省告示第233
最終改正平成23年3月22日総務省告示第91号
2011.11.30
1刷 526
2.5. 端末設備等規則 年号および法令番号、表
2刷
最終改正平成16322日総務省令第44号 第4章 | 第2節 異動電話端末 | 第17条~第32条 第5章 無線呼出設備に接続される端末設備 | 第33条、第34条 第6章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備 | 第34条の2~第34条の6 第7章 専用通信回線設備又は~(後略) | 第34条の7、第34条の8
最終改正平成22年10月25日総務省令第91号 第4章 | 第2節 異動電話端末             | 第17条~第32条       | 第3節 インターネットプロトコル電話端末 | 第32条の2~第32条の9 第5章 無線呼出設備に接続される端末設備 | 第33条、第34条 第6章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備 | 第34条の2~第34条の7 第7章 専用通信回線設備又は~(後略) | 第34条の8、第34条の9
2011.11.30
1刷 526
2.5.2 法律の内容 第1章 第2条
2刷
五 「移動電話端末」とは、端末設備であって、~(後略)  「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の~(後略)
五 「移動電話端末」とは、端末設備であって、~(後略) 六  「インターネットプロトコル電話用設備」とは、電話用設備(電気通信番号規則    (平成9年郵政省令第82号)第9条第1項第一号 に規定する電気通信番号を用い    て提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は    自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものを    いう。 七  「インターネットプロトコル電話端末」とは、端末設備であって、インターネットプロ    トコル電話用設備に接続されるものをいう。 八 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の~(後略)

「五」と「六」の間に「七、八」を追加し、以降の番号を繰り下げます。
2011.12.09
1刷 528
解説
2刷
第五号  | 移動電話端末 |  第号  | 無線呼出用設備 |  第号  | 無線呼出端末 | 第十五号 | 選択信号 | 第十六号 | 直流回路 | 第十八号 | 通話チャネル | 第十九号 | 制御チャネル |
第五号   | 移動電話端末 |  第七号   | インターネットプロトコル電話用設備 | 電話用設備であり、無線により利用者に対する呼び出し(付随する通報を含む)を行う 第八号   | 無線呼出用設備 | 第九号   | 無線呼出端末 | 第十七号  | 選択信号 | 第十八号  | 直流回路 | 第二十号  | 通話チャネル | 第二十一号 | 制御チャネル |
2012.04.17
1刷 529
一番下の図のキャプション
2刷
十八号および第十九号(制御チャネルと通話チャネル)
第二十号および第二十一号(制御チャネルと通話チャネル)
2012.04.17
1刷 533
解説 二
2刷
(2)デジタルコードレス電話の~(後略)~
(2)時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の~(後略)~
2012.04.17
1刷 542
ページ中央
2刷
第34条の5 解説 別表第五号 総合デジタル通信端末の~(後略)~ (第34条の5関係) 第34条の6
第34条の6 解説 別表第五号 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末の~(後略)~ (第32条の8、第34条の6関係) 第34条の7
2012.04.25
1刷 543
第7章
2刷
第34条の7 第34条の8
第34条の8 「解説」を以下の文章に差し替えます。 「告示」 インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件 (平成11年郵政省告示第162号 平成23年3月22日総務省告示第87号) 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)第32条の7及び第34条の8の規定に基づき、インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件を次のように定め、平成23年4月1日から適用する。 なお、平成11年郵政省告示第162号(専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件を定める件)は、平成23年3月31日限り廃止する。 一 メタリック伝送路インタフェースの3.4キロヘルツ帯アナログ専用回線に接続される専用通信回線設備等端末は、別表第一号の条件とする。 二 メタリック伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第二号の条件とする。 三 同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第三号の条件とする。 四 光伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末(映像伝送を目的とするものを除く。)は、別表第四号の条件とする。 五 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末は、別表第五号の条件とする。 六 その他インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第六号の条件とする。 第34条の9
2012.04.25
1刷 544
2.5.3. 端末設備等規則のまとめ
2刷
1. 第1章 (1)第2条 ②移動電話用設備 ③総合デジタル通信用設備 4. 第4章 (2)第12条 ②押しボタンダイヤルの信号・・・6つの条件等 (3)第13条4)移動電話端末
1. 第1章 (1)第2条 ②移動電話用設備 ③インターネットプロトコル電話用設備 ④総合デジタル通信用設備 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 4. 第4章 (2)第12条 ②押しボタンダイヤルの信号・・・6つの条件等 (3)第12条の2 緊急通報機能 ①警察機関等への緊急通報を発信する機能 (4)第13条 (5)移動電話端末

第1章(1)第2条③に項目を追加したため、以降の番号を繰り下げます。
2012.04.25
1刷 549
(2)のB
3刷
平均レベルで7dBm以下で
平均レベルで7dBm以下で
2012.06.25
1刷 559
(2)
3刷
(2)電気通信主任技術者四角証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な[(エ)]及び[(オ)]を図るように努めなければならない。
(2)電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な[(エ)]及び[(オ)]の向上を図るように努めなければならない。
2012.06.25
1刷 559
(エ)~(オ)の解答群
3刷
⑤ 向上
⑤ 能力
2012.06.25
1刷 582
2刷
(1)対象とする端末機器 ①電話用設備に接続される端末機器 (3)表示 (1)電話用設備に接続される端末機器 | A (2)無線呼出用設備に接続される端末機器 | B
(1)対象とする端末機器 ①アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器 (3)表示 (1)アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器 | A (2)インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器 | E (3)無線呼出用設備に接続される端末機器 | B (4) (5)

(3)表示に項目を追加したため、以降の番号を繰り下げます。
2012.04.25
1刷 590
「(エ)~(オ)の解答群」の上
3刷
犯罪操作のために
犯罪捜査のために
2012.06.25
1刷 601
「交流」の図
3刷
650V
600V
2012.06.25
1刷 626
問題(2)の2~3行目
3刷
の(イ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を記せ。 この法律は、電波の[(イ)]且つ能率的な利用を
の(イ)、(ウ)に入るべき語句を、下記の解答群から選び、その番号を記せ。 この法律は、電波の[(イ)]且つ能率的な利用を
2012.06.25
1刷 648
問題(2)の1行目
4刷
次の記述の[ (A) ]内の(A)、(B)、(C)に
次の記述の [ ]内の(A)、(B)、(C)に

四角の中の「(A)」を削除します。
2013.06.14
3刷 224
5.4.3 符号化技術-(1)符号化方式-⑤G.729a 3行目
8bit/s
8kbit/s
2013.07.26
3刷 334
12行目
4刷
係数抜取検査
計数抜取検査
2013.06.14
4刷 325
ハミング符号方式の5行目
符号長nは2m-1
符号長nは2のm乗マイナス1
2014.07.16

感想・レビュー

wei xian tiang さん

2014-02-09

高価な上に内容がいまいち。ムダなですます調、練られていない解説、少ない図表、最新規格への非対応、あまり参考書としての体をなしていない。特に条文を掲載するだけの法規編なんて要らない。