知的財産教科書 知的財産管理技能検定3級(ヒューマンアカデミー)|翔泳社の本
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知的財産教科書 知的財産管理技能検定3級


形式:
書籍
発売日:
ISBN:
9784798124223
定価:
2,420(本体2,200円+税10%)
仕様:
A5・272ページ
カテゴリ:
ビジネス資格
キーワード:
#ビジネス資格,#スキルアップ,#ビジネス教養,#起業・開業
本書籍には新版があります
知的財産教科書 知的財産管理技能検定3級 [学科&実技]問題集

知的財産に関するスキルを証明する国家資格の対策書

本書は、知的財産管理技能検定の試験対策テキストです。指導者として高い人気と実績を誇る執筆陣が試験内容を徹底的に分析し、学科試験と実技試験の対策をこの1冊で網羅。合格するのに必要なポイントに重点を置いて解説しているので、広範な試験範囲を無駄なく効率よく学べます。

知的財産に関する法律の知識がまったくない初心者でも、1冊読めば確実に合格できる内容を目指し、わかりやすさを最優先して解説しています。最大の特徴は、着実に試験合格のための知識を習得することができる「ステップ学習法」を採用しているところ。解説を読んだら、すぐに練習問題にチャレンジし、自分の弱点を克服していく。この作業を繰り返し、試験科目を早期に一通りマスターすることにより、短時間の学習で成果を得られます。

知的財産管理技能士とは

知的財産管理技能士は、企業や団体の中でその所属企業・団体のために、能力を発揮する職員のための知的財産に関する能力を国が証明する国家資格です。具体的には、リスクマネジメントや、創造段階における開発戦略、マーケティングをはじめ、保護段階における戦略、手続管理、活用段階におけるライセンス契約、侵害品排除等のマネジメントを行います。知的財産管理技能検定は、3つの等級に区分され、学科試験および実技試験に合格すると、「技能士」と称することができます。なかでも3級は、知的財産に関する管理業務のスペシャリストを目指す方の登竜門として高い人気を博しています。

第1章 知的財産法の全体像

知的財産に関する法律等

1.知的財産に関する法律
 知的財産(権)とは?
 知的財産権の種類
 知的財産法
2.知的財産法と関係する他の法律等
 3級検定で出題される法律
 知的財産法との関係
 知的財産に関する条約

第2章 著作権法

著作権法の全体像と著作物

1.著作権法の全体像
 著作権法の目的
 著作権法の構成と内容
2.著作物
 著作物の要件
 著作物の例示
 著作物とはならないもの
 特殊な著作物
 著作権法によって保護される著作物
 保護対象とならない著作物

著作者と著作者人格権

1.著作者
 著作者になる者と著作者の推定
 職務著作(法人著作)
 映画の著作物の著作者
2.著作者人格権
 著作者人格権の意義
 公表権
 氏名表示権
 同一性保持権
 名誉・声望保持権
 共同著作物における著作者人格権
 著作者の死後における著作者人格権の保護

著作権の種類と存続期間

1.著作権(著作財産権)
 著作権の意義
 著作権の内容
 映画の著作物の著作権
2.著作権の存続期間(保護期間)
 存続期間の始期
 存続期間の終期
 第一公表年月日の登録
 著作権の消滅

著作物の利用や譲渡

1.著作物の利用
 著作権の制限(自由利用)
2.著作権の譲渡と利用許諾
 著作権の譲渡
 著作物の利用許諾

著作権の周辺知識

1.出版権
 出版権の設定
 出版権の内容
 出版権者の義務
2.著作隣接権
 著作隣接権者
 実演家の権利
 レコード製作者の権利
 放送事業者の権利
 有線放送事業者の権利
 著作隣接権の存続期間(保護期間)
3.著作権等の侵害と救済
 著作権等の侵害とみなされる行為
 侵害に対する対応1(著作権法の規定)
 侵害に対する対応2(著作権法以外の規定)

第3章 特許法

特許法と特許権

1.特許法の全体像
 特許法の目的
 特許法の構成と内容
2.特許を受けることができる発明
 発明とは?
 特許法上の「発明」の定義
 発明に該当しないもの
 特許を受けることができる発明
3.特許を受けるための手続
 特許を受ける権利を有する者
 特許出願
 方式審査
 仮の実施権
 先願主義
 出願公開
 出願審査請求
 実体審査
 特許権の発生
 特許権の消滅
 特許権の効力
 特許発明の利用(ライセンス)
 特許権の侵害に対する措置

第4章 実用新案法

実用新案法と実用新案権

1.実用新案法の全体像
 実法新案法の目的
 実用新案法の構成と内容
2.実用新案登録を受けることができる考案
 考案とは?
 実用新案法上の「考案」の定義
 実用新案登録を受けることができる考案
3.実用新案登録を受けるための手続
 実用新案登録出願
 基礎的要件の審査と方式審査
 実用新案権の発生
4.実用新案権の内容
 実用新案権の存続期間
 実用新案権の効力と利用
 実用新案権の侵害に関する措置
 実用新案技術評価制度

第5章 意匠法

意匠法と意匠権

1.意匠法の全体像
 意匠法の目的
 意匠法の構成と内容
2.意匠登録を受けることができる意匠
 意匠とは?
 意匠法上の「意匠」の定義
 意匠登録を受けることができる意匠
3.意匠登録を受けるための手続
 意匠登録出願
 実体審査
 意匠権の発生
4.意匠権の内容
 意匠権の存続期間
 意匠権の効力と利用
 意匠権の侵害に対する措置

第6章 商標法

商標法と商標権

1.商標法の全体像
 商標法の目的
 商標法の構成と内容
2.商標登録を受けることができる商標
 商標とは?
 商標上の「商標」の定義
 商標の種類
 商標の「使用」の定義
 商標登録を受けることができる商標
3.商標登録を受けるための手続
 商標登録出願
 実体審査
 商標権の発生
4.商標権の内容
 商標権の存続期間
 商標権の効力と利用
 商標登録の取消しの審判
 商標権の侵害に対する措置
 防護標章登録

第7章 知的財産に関するその他の法律と条約

種苗法、不正競争防止法等

1.種苗法
 種苗法の目的
 品種登録
 育成者権
2.不正競争防止法
 不正競争防止法の目的
 禁止される不正競争行為と違反に対する措置
 不正競争に対する措置
3.独占禁止法
 独占禁止法の目的
 禁止される行為と違反に対する措置
4.弁理士法
 弁理士法の目的
 弁理士の業務
5.条約
 ベルヌ条約
 パリ条約
 特許協力条約(PCT)
 ヘーグ協定
 マドリッド協定議定書

本書は付属データの提供はございません。

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  • P114 新規性喪失の例外

    特許法等の改正(平成23年法律第63号)について

    特許法等の一部が改正され、この改正点は平成24年4月1日より施行されています。 『知的財産教科書 知的財産管理技能検定 3級』で、この改正の影響を受けるのは以下の点ですが、「知的財産管理技能検定」に当該改正点が影響するのは、「平成24年11月実施検定から」となります。

    「新規性喪失の例外」
    従来、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる発明は、「その意に反して公知とされたもの」のほか、特許を受ける権利を有する者(自身)の行為のうち「試験を行ったもの、刊行物に発表したもの」など、限定列挙されていました(→これらの行為により公知となった発明は、6ヵ月以内に特許出願することにより、新規性を失わなかったものとみなされます。=新規性喪失の例外)。しかし、法改正により、この「新規性喪失の例外規定」の適用範囲が、「その意に反して 公知とされたもの」のほか、試験実施や刊行物での発表等に限らず、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、新規性を喪失した発明全般」に拡大されました。なお、「6ヵ月以内に特許出願すること」といった手続要件については変更ありません。
  • P127 通常実施権の対抗要件

    特許法等の改正(平成23年法律第63号)について

    特許法等の一部が改正され、この改正点は平成24年4月1日より施行されています。 『知的財産教科書 知的財産管理技能検定 3級』で、この改正の影響を受けるのは以下の点ですが、「知的財産管理技能検定」に当該改正点が影響するのは、「平成24年11月実施検定から」となります。

    「通常実施権の対抗要件」
    従来、通常実施権の取得(特許権者からの許諾)を第三者に対抗するには、通常実施権者は、特許庁において「登録」を受ける必要がありましたが(通常実施権登録制度)、手間やコストがかかる等の問題から、この登録制度を利用することは困難でした。
    そこで、法改正により、この登録がなくとも、通常実施権者は、「通常実施権取得後」に生じた第三者(特許権者又は専用実施権者から特許権又は専用実施権を譲り受けた者や、特許権者から新たに専用実施権の設定を受けた者)に対抗することができることになりました(通常実施権の当然対抗制度)。
    なお、この「通常実施権の当然対抗制度」は、「実用新案法」および「意匠法」にも導入されましたが、「商標法」においては、この点の改正はなく、従来通り「通常使用権取得」の第三者対抗要件は、特許庁における「登録」となります。
  • 著作権法の改正

    1.改正の趣旨
     デジタル・ネットワーク化の進展に伴い、(1)著作物の利用形態の多様化等が進む一方、(2)著作物の違法利用・違法流通が常態化している中、(1)については他人の著作物を自由に利用することができる場合を追加し、(2)については映画DVD等におけるアクセスコントロール技術を解除することによる複製の禁止など、違法コピー・違法ダウンロードに対する規制を強化等することを目的とした改正著作権法が成立し、平成25年1月1日(一部平成24年10月1日)から施行されました(平成24年6月27日第43号)。

    2.検定試験に関係する改正点
    (1)著作権者の許可なく著作物を利用できる場合を追加
    ①付随対象著作物の利用→いわゆる「写り込み」の許容
    例えば、イベント会場で写真や動画を撮影した場合に、これに付随して、その背景にポスター(写真・絵画等)やキャラクターの絵など、(他人の)著作物が写り込んだとしても、当該著作物に係る著作権の侵害とはなりません。
     ただし、他人の著作物を「主要な被写体」として撮影し、その写真や映像を自社のホームページ等で公開することはできません。
    ②検討の過程における利用→社内会議における資料等としての利用
    例えば、他人のイラストや写真を自社製品に使用したいと考えている会社は、それらの著作権者から正式な許可を受ける前であっても、その使用を検討する社内会議のため当該イラストや写真を複製することができます。
    ③録音・録画等の技術開発のための利用
    例えば、音響や映像に関する新製品の開発をしているメーカーは、その製品の試験のため、他人の楽曲や映像を利用することができます。
    (2)違法利用・違法流通に対する規制強化
    ①暗号方式の技術的保護手段の回避の禁止
    従来からの信号付加方式(コピーガード・プロテクト)の意図的な解除のみならず、暗号方式(特定の機器でないと再生ができないアクセスコントロール)を意図的に解除して再生可能とした著作物(映像等)の複製が禁止されます。→私的使用目的でも不可。
    ②違法ダウンロードに対する刑罰規定の追加
     インターネット上で違法に配信されている映像や音楽について、違法に配信されたものと知りながら、これらをダウンロードした者は、最高で2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科されることになります(ただし、被害者の刑事告訴を必要とする「親告罪」です)。

    ※なお、この改正による本書『知的財産教科書 知的財産管理技能検定3級』の訂正箇所はございません。
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最終更新日:2012年05月25日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 048
側注「ステップアップ」下から2行目
著作人格権の
著作人格権の
2011.10.11
1刷 057
側注「補足説明」1行目
著作人格権としては、
著作人格権としては、
2011.10.11
1刷 062
「⑪二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」の上から2~3行目
二次著的作物の著作者
二次的著作物の著作者
2012.05.25
1刷 153
[3]意匠登録を受けることができる意匠 4行目
そうさひよういせい 創作非容易性
そうさひよういせい 創作非容易性
2011.10.11
1刷 157
側注「2級検定では?」の下から2行目~最終行
2級検定で出題される可能がある。
2級検定で出題される可能がある。
2012.05.25

感想・レビュー

まり さん

2015-02-25

3級の勉強にはこれと問題集で充分でした。版元で在庫切れ重版予定なしとのことで、ブックオフで購入。内容に影響しない(脳内補正できる)程度の誤字脱字が多い。初版初刷だからしょうがないのか。。

himanaka さん

2013-11-15

非常に良くまとまっており、独学には最適

CHARA さん

2013-03-05

シンプルにまとまっており、二回分の問題演習もある。 別途過去問演習は必要かと。