これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法(遠山 真世 二本柳 覚 鈴木 裕介)|翔泳社の本
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これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法




形式:
書籍
発売日:
ISBN:
9784798130590
定価:
1,980(本体1,800円+税10%)
仕様:
A5・184ページ
キーワード:
#ヘルスケア,#福祉資格,#社会,#生活情報
シリーズ:
スッキリ図解
紙の書籍
本書籍には新版があります
これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版

複雑で難解な制度が、本書でスッキリ理解できる

障害者総合支援法が施行されてから2年目突入!まだまだ大きく変わります。

2012年6月に「障害者自立支援法」の改正法「障害者総合支援法」が国会で成立しました。施行第1弾は2013年4月。このときは国による“障害者”の定義が拡大され、“難病”が加わりました。そして、いよいよ第2弾がこの春、2014年4月から施行されます。このタイミングでは、けっこうな大物ネタ——重度訪問介護の対象者拡大や、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施され、制度が整ってきます。

本書は、この障害者総合支援法について、図解たっぷり、やさしく解説します。専門職として制度について知っておくべき人(サービス事業者、相談支援専門員、医療職、自治体福祉関係者)のほかにも、利用者本人や家族、障害者を支援する企業の担当者、申請をサポートする士業、また福祉を勉強する学生さんなどが、制度の概要や利用方法についてわかる本となっています。

第1章 障害者総合支援法ってなに?

障害者施策の歴史
 まずは簡単な障害者施策の歴史をおさらい
障害者自立支援法
 障害者自立支援法はなぜ生まれたの?
障害者総合支援法の制定
 障害者自立支援法が生まれ変わった理由とは?
障害者総合支援法の目的・理念
 障害者総合支援法で目的と理念が変わった!
COLUMN どう書くのが正しい? 障害? 障がい? 障碍?

第2章 何が変わったの?

改正による変更点
 障害者総合支援法で何が変わった?
基本理念
 はじめて基本理念が創設された!
障害者の範囲
 「障害者」を定義する範囲が変わった
障害支援区分
 サービスの種類や量の“決め方”が変わった
重度訪問介護の対象拡大
 重度訪問介護を利用できる対象者が拡大された
グループホーム一元化
 ケアホームがグループホームへ一元化された!1
グループホーム一元化
 ケアホームがグループホームへ一元化された!2
地域移行支援の対象拡大
 地域移行支援の対象も拡大した
地域生活支援事業の追加
 地域生活支援事業に新しい事業が追加された
基本指針
 基本指針に目標の設定と定期的検証が盛り込まれた
障害福祉計画の見直し
 障害福祉計画に利用者のニーズ把握が盛り込まれた
協議会の見直し
 地域生活支援の中核拠点の名称を変更できるようになった
配慮・検討規定
 施行後3年を目処に「検討規定」が設定された
その他所要の整備
 同時に他の関係する法律も改正された
COLUMN 退院支援、「言うは易し行うは難し」って?

第3章 障害者総合支援法で使えるサービス

障害福祉サービスの種類
 障害者のためのサービスを俯瞰してみる
障害者総合支援法の対象
 障害者とはだれが対象になるの?
サービス管理責任者
 施設サービスにサービス管理責任者の配置が義務づけられた
自立支援給付(介護給付)
 障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」の2種類がある
居宅介護
 在宅での生活をサポートするサービス
重度訪問介護
 常時介護を必要とする人たちのサービス
同行援護
 外出活動を支援するサービス
行動援護
 日常生活での危険回避を行うサービス
重度障害者等包括支援
 複数のサービスを包括的に行う
短期入所
 短期間の入所支援を行うサービス
療養介護
 病院で医療的ケアが受けられるサービス
生活介護
 介護と創作活動等を組み合わせたサービス
施設入所支援
 障害者支援施設で夜間ケアが受けられるサービス
グループホーム(共同生活援助)
 複数の人が生活をともにするサービス
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 自立生活を送る訓練をしたい人のためのサービス
就労移行支援
 一般企業で働きたい人のための支援
就労継続支援(A型)
 一般企業で働くことが難しい人のための支援
就労継続支援(B型)
 働く場や居場所を求めている人のための支援
地域生活支援事業
 地域の状況に応じた事業を行う
相談支援事業
 どんなサービスを使ったらいいかわからないときは?
特定相談・一般相談
 サービス計画を立てたい・地域生活をしたいと思ったときは?
基幹相談支援センター
 「どこに相談に行けばいいかわからない」ときに利用する
住宅入居等支援事業
 住むところが見つからない人のために
移動支援
 障害に関係なく外に出る手助けをしてほしい人のために
地域活動支援センター
 地域で生活する拠点として利用する
成年後見制度利用支援事業
 障害が重くなっても自分の権利を守るために
意思疎通支援事業
 意思疎通を円滑に進めたいとき
補装具費支給制度
 日常生活を送る上で必要な補装具がほしいとき
COLUMN 工賃の向上を目指すための取り組みは?

第4章 障害児のためのサービス

障害児対象サービス
 障害児のための施設はどんなものがある?
児童発達支援
 療育が必要な子どもに身近な地域で支援を行う
放課後等デイサービス
 地域で暮らす障害児のための支援あれこれ
障害児入所支援
 子どもの障害が重度で家庭での生活が難しい場合の支援とは
障害児の相談支援事業
 子どもに合った通所支援サービスを受けるには?
COLUMN 特別支援学校の、その後はどうなるの?

第5章 障害福祉サービスの使い方

申請の流れ
 サービスを利用したいときはどこに申請するの?
調査項目
 サービスを支給するかどうかを決める
 調査は大きく3つ
支給決定
 支給はどのように決定されるのか
サービス等利用計画
 サービスの利用には「計画書」が必要祉サービスの使い方
サービス等利用計画の様式
 サービス等利用計画の中身を見てみよう
モニタリング(1)
 サービスは定期的に「モニタリング」する必要がある
モニタリング(2)
 モニタリング期間はサービス内容や状況によって異なる
介護保険との関係
 介護保険制度とはどんな関係にある?
応能負担
 利用者負担は所得に応じて金額が決まる
医療型個別減免
 医療型施設の利用者が使える負担の軽減措置とは?
高額障害福祉サービス等給付費
 サービスが高額になったら払い戻してもらえる
補足給付費
 食費や光熱水費などの実費負担を軽くしてくれる
自立支援医療
 心身の障害を軽減するための医療費を負担してくれる
育成医療
 子どもの心身障害を軽減する医療費を負担してくれる
更生医療
 18歳以上の心身障害を軽減する医療費を負担してくれる
精神通院医療
 通院による精神医療費を負担してくれる
補装具
 身体障害者の動きを助ける補装具
判定業務・不服申立て等
 介護給付費に不服があれば申し立てられる
資料 自立支援医療の申請先と必要書類

第6章 障害者支援には何がある?

障害者施策
 国内の障害者施策には何がある?
障害者への認識
 障害者に対する一般的な認識はどんなもの?
障害者基本法
 文字通り、障害者の支援にとっての根本的な法律
欠格条項
 免許取得を制限する欠格条項とその見直し
重点施策実施5か年計画
 平成24年度前に行われた「重点施策実施5か年計画」の内容は?
海外の考え方
 海外の差別禁止法と合理的配慮
障害者権利条約
 障害者権利条約をついに批准!
 障害者の生活はどう変わる?
障害者計画
 市町村・都道府県障害者計画ってどういうもの?
障害者雇用促進法
 障害者の雇用を定める障害者雇用促進法が改正された
障害者虐待防止法
 障害者虐待防止法の制定で何が変わる?
障害者支援
 今後の障害者支援に向けて
COLUMN MSW、PSWって何をする人?

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最終更新日:2016年12月15日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 038
本文1~2行目
4刷
障害者基本法9条
総合支援法

市町村及び都道府県の障害福祉計画を規定しているのは、障害者総合支援法第88条及び89条。基本指針の規定は、同法87条
2015.01.23
1刷 055
女性のフキダシ
サービス管理責任者は、管理者、生活支援員などと兼務することができるのですね。
サービス管理責任者は、管理者と兼務することができるのですね。

サービス管理責任者は、生活支援員と兼務はできません。
2016.12.15
1刷 085
一番上「就労継続支援B型の対象者」の③の3行目
2刷
就労継続支援事業(雇用型)
就労継続支援事業(A型)
2014.09.26
1刷 085
図「障害者の就労の状況」の下の図の囲み内
6刷
(伸び率 111.2%)
(伸び率 11.2%)
2016.01.27
1刷 098
2段目の冒頭
5刷
このような状態に対応するために生まれたのが
このような状態に対応するのが
2015.08.05
1刷 154
3段目本文3行目
6刷
そのうえ限額
負担額
2016.01.27

感想・レビュー

コージー さん

2020-01-05

★★★☆☆「障害者総合支援法」(2018年4月改正法)がわかる本。法の目的、使えるサービス内容、サービスの使い方が記載。また、障害者支援には他にどんなものがあるのか、細かく紹介されています。図解があり、理解を手助けしてくれていますが。各サービスや機関との繋がりなど、深く理解するためには、この一冊では足りない気もします。【印象的な言葉】大切なのは障害の重さではなく、その障害によって“どの程度社会参加が妨げられているのか”という点です。

ずっと俺のターン さん

2014-06-15

2014年に対応していて、他のよりわかりやすかった。入門書です。

ひろか さん

2014-11-09

わかりやすいです。それにしても、このような制度は、複雑でわかりにくい。