「知的財産管理技能検定2級」の学科試験・実技試験に1冊で合格するための問題集です。正しい知識を身につけていても間違えやすいのが知財検定。本書は、実戦的な過去問トレーニングにより、自然に合格レベルの力が身につくように作られています。また、知識のまとめに便利な「要点整理」コラムも随所に掲載しています。
【大きくて見やすいワイド版】
本書は底本を110%拡大したワイド版です。
※本書は同名出版物を底本として作成したオンデマンド印刷版です。記載内容は底本出版当時のものです。
※印刷出版再現のためオンデマンド印刷版としては不要な情報を含んでいる場合があります。
第1部 学科試験問題
第1章 著作権法(29問)
第2章 特許法・実用新案法(39問)
第3章 意匠法・商標法(23問)
第4章 知的財産に関するその他の法律と条約(21問)
第2部 実技試験問題
第1章 著作権法(12問)
第2章 特許法・実用新案法(27問)
第3章 意匠法・商標法(11問)
第4章 知的財産に関するその他の法律と条約(12問)
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平成27年著作権法改正点
著作権法改正に伴う「電子出版権」について
改正著作権法(平成26年法律第35号)が平成27年1月1日より施行されました。
今回の改正により、デジタル方式による「電子書籍の製作」及びその「インターネット配信」に関する、いわゆる「電子出版権の設定」が認められることになります。
以下、この改正点について解説いたします。
★改正点1→出版権を設定した出版社には、当然にデジタル出版が認められます!
改正前の著作権法では、著者など著作権者から出版権の設定を受けた(出版契約をした)出版社に「独占的」に認められるのは、「頒布の目的をもって、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利のみ」でした。
つまり、「紙ベースの印刷複製・販売のみ」が認められていましたが、今回の改正により、「独占的」に「電磁的記録(デジタルデータ)として複製・販売する権利」も当然に加えられました。
これにより、紙ベースの書籍に加え、「CDロムやDVD」など「電子書籍」として増製し、販売することが「当然に可能」となり、著者(本人)又は第三者による同一原稿を用いた電子書籍の製作を差し止めることができます。
★改正点2→独占的にインターネット配信する権利を「追加」できます!
改正前の著作権法では、出版権の設定を受けた出版社であっても、上記のようにデジタルデータとして複製・販売するには別契約が必要で、さらに、インターネット配信するにも別契約(公衆送信の許諾)が必要でした。
また、たとえ公衆送信の許諾を受けたとしても、原則として「独占的な利用権」ではないため(「独占的」とするには特約が必要)、著者(本人)又は第三者による同一原稿によるインターネット配信を差し止めることができませんでした。
そこで、今回の改正では、出版契約時に「公衆送信する権利」を追加することにより、出版社(又は指定する第三者)に「独占的にインターネット配信する権利」を付与することにしました。
★注意点
「改正点1」と「改正点2」は、別個の権利です。つまり出版社には「電子書籍化」とCDロムやDVDなど「デジタル媒体による販売」までは当然に認められます。しかし、「電子書籍のインターネット配信」を行うには、出版契約時に、その旨を「明記すること」が必要です。
★現在締結している出版契約との関係
以上の改正点は、改正前に締結した出版権には影響しません。したがって、従前からの出版権のままでは上記の権利は発生せず、必要に応じて新たに契約し直す必要があります。
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平成27年特許法等改正点
特許法等の改正について
改正特許法(平成26年法律第36号)等が平成27年4月1日までに施行されました。
今回の改正は、国際的な制度調和の観点から、特許法(救済措置の拡充及び特許異議の申立て制度の創設)、意匠法(複数国に意匠を一括出願するための規定の整備)、商標法(保護対象の拡充及び地域団体商標の登録主体の拡充)等の改正による制度的基盤の整備等を目的としています。
以下、この改正点について解説いたします。
【特許法】
★改正点1→救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に、手続期間の延長を可能とする等(登録料の納付期限の延長等)の措置が講じられました。➝実用新案法、意匠法、商標法についても同様。
★改正点2→特許異議の申立て制度の創設
特許権の早期安定化をはかるため、特許公報発行日から6ヶ月間に限り、誰でも「特許異議の申立て」ができることとするとともに、この期間経過後でも可能な「特許無効審判」については、利害関係人に限り請求可能とされました。
【意匠法】
★改正点
「意匠の国際登録に関するハーグ(ヘーグ)協定のジュネーブ改正協定」に日本も加入することを踏まえ、複数国に対して意匠を一括出願するための規定が整備されました。なお、日本の加入は平成27年5月13日に発効しました。
【商標法】
★改正点1
他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった「新しいタイプの商標」について、日本においても保護対象に追加されました。
具体的には、「音商標(CMで流れる音楽や音声等による商標)」、「色彩のみからなる商標(単色や色の組合せのみからなる商標)」、「動き商標(文字や図形等が変化する商標)」、「位置商標(マーク等を商品に付す位置が特定される商標)」、「ホログラム商標(文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標)」が登録可能となります。
★改正点2
農協など事業協同組合等に限られていた地域団体商標の登録主体について、「商工会、商工会議所及びNPO法人」も追加されました。
【その他】
「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づけると共に、出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨等の明文化がなされました。
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最終更新日:2014年07月22日
発生刷 |
ページ数 |
書籍改訂刷 |
電子書籍訂正 |
内容 |
登録日 |
1刷 |
178
選択肢ウの解説の1~2行目 |
未 |
未 |
誤 |
ありふれた氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として商標登録を受けることができません(商標法3条1項4号)。
|
正 |
通常、「氏名」は識別力を有すると解されます。
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として商標登録を受けることができません(商標法3条1項4号)。 |
|
2014.06.23 |
1刷 |
192
イの答 |
未 |
未 |
|
2014.03.10 |
1刷 |
328
「エ」の解説の1行目 |
未 |
未 |
誤 |
特許権を侵害した者に対しては、「10年以下の罰金もしくは… |
正 |
特許権を侵害した者に対しては、「10年以下の懲役もしくは… |
|
2014.07.22 |