不動産教科書 1回25分 2か月で合格! 賃貸不動産経営管理士 電子書籍|翔泳社の本
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不動産教科書 1回25分 2か月で合格! 賃貸不動産経営管理士


監修

形式:
電子書籍
発売日:
ISBN:
9784798180854
価格:
2,860(本体2,600円+税10%)
カテゴリ:
一般資格
キーワード:
#資格その他,#ビジネス資格,#福祉資格,#法律
レーベル:
EXAMPRESS
電子書籍

忙しい人でも学習が続く! 計画的にスッキリ学べる賃貸不動産経営管理士の新定番テキスト

1日25分×2回の学習時間を作ることで、合格に必要な知識が2か月で無理なく身につきます。
さらに、さまざまな仕掛けが学習をサポートすることで、わずかなスキマ時間が学習時間に早変わり! 学習へのモチベーションが維持できます。
仕掛けは以下のとおりです。

●1回あたりの分量はたったの4ページ。25分で学べるので、毎日ちょっとずつ学習が進められます。
●Webアプリでどこでも学べる300の練習問題を提供。
●最重要項目チェックシートで試験直前の暗記確認ができます。
●全編を通して赤シートで重要用語を隠して学べます。

監修は、スキマ時間にスマホ1台で学べることで有名なスタディング。忙しい受験者さんのニーズに応えたいという思いが一致し、タッグを組みました。
著者は不動産資格の講師の第一人者・竹原健。難しい学習内容に対して、当を得た解説に定評があります。
忙しいあなたのための本書で、サクッと合格を掴んでしまいましょう。

※25分とは、イタリアのフランチェスコ・シリロが提唱したポモドーロ・テクニックを参考とした時間です。25分の作業と短い休息のセットで集中力を持続して作業ができますので、普段の生活にこのテクニックと本書での学習をぜひ組み込んでみてください。

目次
Chapter1 賃貸住宅の賃貸借
Chapter2 賃貸住宅管理業法
Chapter3 賃貸住宅の管理実務
Chapter4 賃貸住宅の維持保全
Chapter5 その他の法令等

※電子書籍版には赤いシートは付属していません。
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

(翔泳社)

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1LESSONあたり25分。時間管理術として有名なポモドーロ・テクニックに取り入れて、時間を有効に活用しながら勉強ができます!

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人物の関係については図で解説。一目で理解できます!

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試験勉強に役立つミニコラム付き!

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最終更新日:2023年10月03日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 037
問4の問題文
賃貸人が建物について必要費を支出したときは、
賃借人が建物について必要費を支出したときは、
2023.03.24
1刷 175
STEP3 問題に挑戦 の答え1,2
賃貸受託管理業者
賃貸住宅管理業者
2023.05.08
1刷 182
6.賃貸人の変更に際しての管理受託重要事項説明
管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却され、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一内容によって当該管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者は、賃貸人たる地位が移転することを認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に管理受託契約重要事項説明書の交付及び管理受託契約重要事項説明をするものとする(解釈13条関係3)。
管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却等されることにより、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一内容によって当該管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者は、賃貸人たる地位が移転することを認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該管理受託契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい。  なお、管理受託契約において委託者の地位承継にかかる特約が定められておらず、管理受託契約が承継されない場合、新たな賃貸人との管理委託契約は新たな契約と考えられるため、賃貸住宅管理業者は、新たな賃貸人に管理受託契約重要事項説明及び管理受託契約締結時書面の交付を行わなければならない(解釈13条関係3)。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更
2023.10.03
1刷 190
4.管理受託契約重要事項説明におけるITの活用
表3の後に説明追加
原則として、対面又はIT の活用による説明が望ましいが、管理受託契約変更契約の重要事項説明については、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、電話による説明をもって対面による説明と同様に取扱うものとする。 ・事前に管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること ・賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること ・賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を開始する前に確認していること ・賃貸人が、電話による説明をもって当該管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確認していること  なお、賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があった場合であっても、賃貸人から、対面又はIT の活用による説明を希望する旨の申出があったときは、当該方法により説明しなければならない(解釈13条関係4(3))。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更。「管理受託契約重要事項説明」をテレビ会議等のオンラインで実施することもできる点に付け加えて、電話による説明についても可能とする内容が追加された。
2023.10.03
1刷 208
1.委託者への定期報告の概要
2行目の後に説明を追加
管理業務報告書に係る説明方法は問わないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認すること(解釈20条関係4)。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更
2023.10.03
1刷 261
3.電磁的方法による提供 6行目
テレビ会議等のオンラインで実施することもでき
テレビ会議等のオンラインや電話で実施することもでき

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運営の考え方」の一部が改正されたことに伴う変更
2023.10.03
1刷 376
1.居室の採光に関する規定 ①の行末に追加。
なお、床面において50ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設置した場合は10分の1までの範囲内とする。

建築基準法の居室の採光に関する規定が改正されたことに伴う変更
2023.10.03