福祉教科書 ケアマネジャー 完全合格テキスト 2024年版 電子書籍|翔泳社の本
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福祉教科書 ケアマネジャー 完全合格テキスト 2024年版


形式:
電子書籍
発売日:
ISBN:
9784798183602
価格:
2,860(本体2,600円+税10%)
カテゴリ:
福祉資格
キーワード:
#福祉資格,#ヘルスケア,#社会,#スキルアップ
レーベル:
EXAMPRESS
シリーズ:
福祉教科書
電子書籍

2024年介護保険法改正に対応!

本書は、2024年10月に実施予定のケアマネジャー試験対策のテキストです。最新の出題傾向と過去5年分の過去問題を徹底研究して、わかりやすく解説しました。「スラスラ読めて、重要ポイントをつかみやすい」と好評。合格に必要な知識が無駄なく身につきます!

2024年の介護保険法改正と『九訂 介護支援専門員基本テキスト』に対応!

【本書の特徴】
◆読みやすく、覚えやすい!◆
試験範囲を無駄なく、わかりやすい文章で解説。つまずきやすい箇所も、教授と受験生のキャラの会話が理解を助けます。

◆節末のチェック問題で理解度アップ!◆
○×式の過去問題と予想問題を収載。学習した内容をすぐに確認して、知識の定着をはかりましょう。

◆ひと目でわかる重要ポイント!◆
よく出題され、必ず理解しておきたい内容を、「重要ポイント」のアイコンで明示しています。

◆イラストや図表でイメージをつかむ!◆
複雑な内容はイメージしやすいように図式化して解説。イラストと図表で記憶に残りやすい!

【大好評の姉妹書】
『福祉教科書 ケアマネジャー 完全合格過去問題集』との併用で得点力アップ!

【目次】
■第1章 介護支援分野
■第2章 保健医療サービスの知識等
■第3章 福祉サービスの知識等

【著者】
ケアマネジャー試験対策研究会
NPO法人千葉県介護支援専門員協議会会員で、厚生労働省の介護支援専門員指導者研修を修了した者(介護支援専門員指導者)の有志で構成される研究会。介護支援専門員指導者として介護支援専門員実務研修等を担当するだけではなく、介護支援専門員実務研修受講試験対策研修の講師としても、質の高い保健医療福祉職の合格に向けて尽力している。

※電子書籍版には赤いシートは付属していません。
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

(翔泳社)

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すっと頭に入ってくる!大きな文字で目にやさしく、ゆったりとしたレイアウト。

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ひと目でわかる!学習ポイント

・「頻出度」…出題頻度を三段階で表示/・「ここを押さえよう!」…要点を簡潔に記載/・「重要ポイント」…必ず理解しておくべき大事なことを記載

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イメージで理解できる!イラスト&図表

内容の理解を助け、記憶に残るように、イラストや図表を使って学習項目をイメージ化しています。

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プラスαの知識を習得できる!豊富な側注

さらに知っておくと得点力アップにつながる知識を側注に掲載しています。

○×式の過去問題と予想問題で、学習した内容の理解度を確認できる!

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目次の登録はありません。
本書は付属データの提供はございません。

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最終更新日:2024年07月01日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 025
1~3行目
⑥指定介護療養型医療施設 ⑦指定介護予防サービス ⑧介護医療院
⑥指定介護予防サービス ⑦介護医療院
2024.07.01
1刷 033
13行目
指定介護療養型医療施設、
※削除
2024.07.01
1刷 150
「図1-25-3 介護サービスの利用の手続き」の「○施設サービス」の欄
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・介護療養型医療施設
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院
2024.07.01
1刷 174
「過去6年間の出題傾向」の7行目
介護療養型医療施設、
※削除
2024.07.01
1刷 283
「理解度チェック」問題③の問題文
介護保険における訪問看護は、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士によって提供される。
介護保険における訪問看護は、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士によっても提供される。
2024.06.04
1刷 299
「短期入所療養介護の事業者」の解説
 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院、診療所、介護医療院が、都道府県知事の指定を受け、指定短期入所療養介護事業者としてサービスを提供します。  介護老人保健施設の許可を受けた場合と、介護療養型医療施設の指定を受けた場合には、短期入所療養介護の指定があったとみなされます。  また、短期入所療養介護に必要な人員基準は、原則として、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等の提供施設の基準を満たしていることとされています。
 介護老人保健施設、介護医療院、療養病床を有する病院、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院、診療所、介護医療院が、都道府県知事の指定を受け、指定短期入所療養介護事業者としてサービスを提供します。  介護老人保健施設と、介護医療院の許可を受けた場合には、短期入所療養介護の指定があったとみなされます。  また、短期入所療養介護に必要な人員基準は、原則として、介護老人保健施設や介護医療院等の提供施設の基準を満たしていることとされています。
2024.07.01
1刷 415
「居住施設併設時の人員」の2~3行目
有床診療所である介護療養型医療施設または介護医療院の
有床診療所である介護医療院の
2024.07.01