注)令和4年1月1日より,P.130の表2-15及び,P.131の電子データ保存の要件が変わっています(令和3年の改正)。
(新)表2-15
■書籍刊行後の法改正
(1) 令和2年10月1日 改正法施行(令和2年度の税制改正大綱の内容に伴って改正)
電子取引で受領した電磁的記録(電子データ)(表2-15の②,新表2-15の③)は,従来から一定の要件を満たせば,そのまま電子データで保存する場合が可能だったが,その要件を緩和する。
・発行者側でタイムスタンプを付与している
・訂正・削除ができないシステムを利用する場合や,訂正削除した場合に確認できるシステムを利用する場合
例)キャッシュレス決済の電子明細書,クラウド会計等を利用した保存
(2) 令和4年1月1日 改正法施行(令和3年度の税制改正大綱の内容に伴って改正)
① 税務署長の事前承認制度の廃止(開始しやすくなる)
② タイムスタンプ要件の緩和(最長2か月+7日以内での付与)
※システムによってはタイムスタンプが不要になる
③ 適正事務処理要件の廃止
④ 検索要件の緩和
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
■主な改正の経緯
平成10年(1998年)7月1日
電子帳簿保存法施行
平成17(2005年)年4月1日
e-文書法(後述)の施行に伴い,国税関係書類のスキャナ(一定の技術要件を満たしたもの)保存を容認する。
平成27年(2015年)10月1日
スキャナ保存制度の要件緩和
・領収書・契約書の上限額(3万円)撤廃
・入力者の電子署名不要
平成28年(2016年)10月1日
スキャナ保存制度の要件緩和(スマートフォンやデジタルカメラにて領収書などの証憑をスキャンすることが認められる)。
■国税庁の電子帳簿保存法関係の説明サイト
■帳簿書類等の保存期間及び保存方法
■電子帳簿保存法の承認件数
→承認がなくなったので廃止
■JIIMA認証制度
JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)とは,国税庁公認の第三者機関として,電子帳簿保存法に則って国税関係書類のスキャナ保存の法的要件を満たすソフトウェアを認証している団体である。認証を得た製品はJIIMAのホームページで公表されるとともに,国税庁にも認証製品リストが提出されるので,安心して利用できる。