これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 第2版(高野 龍昭)|翔泳社の本
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これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 第2版


形式:
書籍
発売日:
ISBN:
9784798137605
定価:
1,540(本体1,400円+税10%)
仕様:
A5・264ページ
キーワード:
#ヘルスケア,#福祉資格,#社会,#生活情報
シリーズ:
スッキリ図解
紙の書籍
本書籍には新版があります
これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 第3版

「2025年問題」まで残り10年!
2015年春、介護保険制度の抜本改革が始まる。難しい制度改正が本書でスッキリわかる!

「2025年問題」とは、この年に団塊世代がみな75歳以上となり、要介護者の数がよりいっそう拡大すると予測されている問題のことです。
この2025年まで、あと残り10年。国はこの問題に対応するべく、介護保険制度の抜本改革に乗り出しました。その大きな改正が2015年4月に施行されます。

“わかりやすい”と大好評の「スッキリ図解」シリーズでは、難解な介護保険制度と、その2015年の改正について、できるだけわかりやすく解説します。

◆冒頭のカラーページで、改正の全体像がわかる!
◆1つの項目を2ページ見開きで解説。図解も沢山。なのでわかりやすい!
◆平易な表現で解説しているので、スラスラ読める!
◆2015年2月公表の介護報酬情報にも対応!

読者対象は…
仕事で介護保険について知っておくべき方。
ケアマネさんをはじめとして、介護福祉士、ヘルパーさん、介護事業者、医療関係者などの現場の方、介護職の資格を取ろうとしている方、自治体福祉関係者、士業、福祉用具会社やシステム会社など関連会社で営業、各種開発に関わる方。

著者について

高野 龍昭
東洋大学ライフデザイン学部准教授。病院のソーシャルワーカー、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどを経て現職。専門は老人福祉。所有資格は、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネ)。著書に『これならわかる<スッキリ図解>介護保険』(翔泳社)、『忙しい現場のためのMDS‐HC入門』(医学書院・共著)など。

1章:介護保険とはどういうもの?
2章:介護保険の成り立ちは?
3章:2015年こう変わる! サービス提供体制
4章:2015年こう変わる! 医療制度改革
5章:介護保険はこう使う!
6章:利用できる介護サービスは?
7章:今後の課題とは?~これからの高齢者介護
資料
本書は付属データの提供はございません。

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最終更新日:2017年03月13日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 005
保険料基準額
3刷
[厚生労働省概算]5,550円程度
5,514円

第6期の全国の介護保険料額(月額・加重平均)は、厚生労働省により、 2015年4月28日に公表されました。
2015.05.21
1刷 031
図「保険料基準額(月額)の変遷(全国平均)」第6期(平成27~29年度)
3刷
5,550円(見込み)
5,514円
2015.05.21
1刷 045
「1単位の単価」の表の6級地の例
3刷
仙台市・川口市・北九州市など
仙台市・川口市など

北九州市は7級地
2015.06.05
1刷 057
図「介護給付費の総額」の囲みの中の「保険料基準額」
3刷
→5,550円(見込み)(第6期)
→5,514円(第6期)
2015.05.21
1刷 057
グラフ「要介護度別認定者数の推移」の縦軸の単位
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
600 500 400 300 200 100
2017.03.13
1刷 061
1つ目の図の見出し/囲み内の法律名の略称(2か所)
3刷
地域医療・介護総合確保推進法
地域医療・介護総合確保促進
2015.06.23
1刷 069
表見出し「改正される主な法律とその概要」の1つ下の法律名
3刷
地域医療・介護総合確保推進法
地域医療・介護総合確保促進

「地域医療・介護総合確保促進法」の正式名称は、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」です。

「地域医療・介護総合確保推進法」の正式名称は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。
2015.06.23
1刷 122
最下段・2行目
2刷
2017(平成29)年10月
2017(平成29)年4月
2015.03.30
1刷 123
上部右表の見出し
2刷
②2017年10月(消費税が10%引き上げ時)
②2017年4月(消費税が10%引き上げ時)
2015.03.30
1刷 124
中段、後ろから7行目
2刷
……場合も、全員が2割負担となります。  また、すべての第1号被保険者には……
……場合も、2割負担となります。  また、要介護認定等を受けた第1号被保険者には……
2015.05.25
1刷 222
中段、後ろから6行目
2刷
在宅生活の支援(十分に機能を果たせないことがあります。
在宅生活を支援する機能に限界があるという指摘もあります。
2015.05.25
1刷 260
負担割合証の下にある説明書きの3行の1~2行目
2刷
・すべての第1号被保険者に、市町村から送付される ・毎年8月を迎える前に送られ、8月のサービス利用分からの負担率が示される
・基本チェックリスト該当者や要介護認定を受けた第1号被保険者に対し、市町村から送付される ・負担率に変更がある場合には、通常は毎年8月を迎える前に新たに送付され、その年の8月のサービス利用分からの新しい負担率が示される

3行目は変更ありません
2015.05.25

感想・レビュー

マイケル さん

2017-06-23

もう一度調べた上で書き直すが、2014・2015年の介護保険制度改正は、地域包括ケアシステムという名の地域への介護事業丸投げ、利用者負担増、予防介護事業の総合事業への切り離し、介護報酬のマイナス改定と職員待遇の改善、といった事柄にまとめられる。一見改悪のように見受けられるが、2025年問題(団塊世代の75歳になる時期)に向け、現在の介護制度を維持するための政府の解答の一つという点に注意したい。