法務教科書 ビジネス実務法務検定試験(R)2級 精選問題集 2022年版 電子書籍|翔泳社の本
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法務教科書 ビジネス実務法務検定試験(R)2級 精選問題集 2022年版



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形式:
電子書籍
発売日:
ISBN:
9784798174617
価格:
3,300(本体3,000円+税10%)
カテゴリ:
ビジネス資格
キーワード:
#ビジネス資格,#スキルアップ,#ビジネス教養,#起業・開業
レーベル:
EXAMPRESS
シリーズ:
法務教科書
電子書籍
本書籍には新版があります
法務教科書 ビジネス実務法務検定試験(R)2級 精選問題集 2023年版

定評ある解説で合格へ導く!

ビジネス実務法務検定試験に精通した著者が、2級の頻出問題を分野別に厳選し、
解答の根拠となる法令の条文を示して、明快に解説しています。

■2021年度からIBT・CBTに変わりました
IBT(インターネット経由の試験)、CBT(テストセンターのPCを使う試験)の
どちらかを選択して受験します。
2023年度までの経過措置とされていたCBTが恒久化され、
IBTとCBTで異なっていた申込期間・試験期間が統一して実施されます。

■本書の対象読者
3級検定の合格者または同等の法律知識を有する方

■試験対策
2級では、多岐にわたる分野から、難易度の高い問題が多く出題されますが、
基本的な事項が繰り返し出題されることが多いので、
過去問によりある程度の克服が可能です。
合格のためには、基本的な点を正確に押さえることが重要です。

■本書の特長
1. 過去問9回分から174問を精選。分野別に解説
解答の根拠となる法令の条文を示して明快に解説しています。
2021年度から試験時間・出題数・出題形式が変わりましたが、
出題範囲・学習内容は変わっていないため、過去問題をそのまま収録しています。

2. IBT・CBT対策用の総仕上げ問題1回分を収録
過去問題をもとに、著者がIBT・CBT対策用に再構成した問題です。

3. 3段階で明快に解説。重要な用語や解説を太字で強調
(1)問題の各記述が正しいか、誤っているかなどの判断を示す
(2)その判断の根拠となる法令の条文を示す
(3)問題の記述に戻り、結論を確認する

4. 解答・解説は原則として問題文の裏ページに掲載
問題を解いているときに解答が目に入らないようにしています。

5. 法改正に対応
個人情報保護法、特定商取引法などの改正に対応しています。

■目次
第1部 分野別問題
 第1章 株式会社の組織と運営[33問]
 第2章 企業取引の法務[24問]
 第3章 企業財産の管理・活用と法務[18問]
 第4章 債権の管理と回収[34問]
 第5章 企業活動に関する法規制[39問]
 第6章 企業と従業員の関係[4問]
 第7章 紛争の解決方法[12問]
 第8章 国際法務(渉外法務)[10問]

第2部 総仕上げ問題
 問題
 解答・解説

※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。

(翔泳社)

過去問演習で効率的に合格
定評ある解説で合格へ導く!

ビジネス実務法務検定試験(R)に精通した著者が、過去9回分(第39回~第46回、第48回。第47回は中止。第49回以降の問題は非公開)の試験問題から、今後も出題が予想される174問を分野別に精選しました。さらに、新しい試験方式であるIBT・CBT対策用の総仕上げ問題1回分を収録。本書のポイントはこちら↓

  • IBT・CBT対策用の総仕上げ問題1回分
  • 3段階で明快に解説
  • 解答は原則として問題文の裏ページに掲載
IBT・CBT対策用の総仕上げ問題1回分

IBT・CBT対策用の総仕上げ問題1回分

過去問題をもとに、著者がIBT・CBT対策用に再構成した問題です。

3段階で明快に解説

3段階で明快に解説

「なぜそうなのか」がすっきり分かります。

解答は原則として問題文の裏ページに掲載

解答は原則として問題文の裏ページに掲載

問題を解いているときに解答が目に入らないようにしています。

目次の登録はありません。
本書は付属データの提供はございません。

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最終更新日:2022年12月05日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 018
ウ.適切でない。株式の譲渡は、意思表示のみで譲渡の効力が生じるが、株券発行会社においては、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない(会社法130条1項、2項)。したがって、株券発行会社における株式の譲渡は、原則として意思表示のみで発生し、株主名簿への記載又は記録は、会社に対する対抗要件であるから、本肢は適切でない。
ウ.適切でない。株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない(会社法128条1項)。そして、株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない(同法130条1項、2項)。したがって、株券発行会社における株式の譲渡は、意思表示だけではなく、株券の交付が必要であり、株主名簿への記載又は記録は、会社に対する対抗要件であるから、本肢は適切でない。
2022.12.05
1刷 124
オ.適切でない。損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、原則として、同様である(製造物責任法5条1項)。したがって、製造物責任法上の損害賠償責任については、消滅時効が規定されているから、本肢は適切でない。
オ.適切でない。人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から5年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、原則として、同様である(製造物責任法5条1項、2項)。したがって、製造物責任法上の損害賠償責任については、消滅時効が規定されているから、本肢は適切でない。
2022.12.05
1刷 190
アの1~2行目
債権譲渡を譲渡する債権の債務者に対抗するためには、
譲渡する債権の債務者に対抗するためには、
2022.11.15
1刷 190
アの下から2~1行目
A社が、当該譲渡担保の設定をC社に対抗するためには、B社に対する通知又はB社による承諾が必要である
A社が、当該譲渡担保の設定をC社に対抗するためには、C社に対する通知又はC社による承諾が必要である
2022.11.15
1刷 401
下から5行目以降
したがって、日本の企業R社が倒産し、日本の裁判所から破産手続開始の決定を受けた後に、R社の債権者であるS国の企業T社が、R社がS国内に有する資産から弁済を受けた場合、T社は、R社の日本における破産手続において、S国で受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができないから、本肢は適切でない。
したがって、日本の企業R社が倒産し、日本の裁判所から破産手続開始の決定を受けた後に、R社の債権者であるS国の企業T社が、R社がS国内に有する資産から弁済を受けた場合、T社が、R社の日本における破産手続において配当を受けるにあたり、S国で受けた弁済が考慮されるから、本肢は適切でない。
2022.12.05